初めて名入れカレンダーを購入したものの、経理処理はどうすれば?お悩みの方も多いはず。
ここではわかりづらい名入れカレンダーの制作の経理処理について解説します!
目次
社名入りカレンダー作成費の勘定科目は?
年末年始に取引先に配布するために、自社名入りのカレンダー作成を業者に依頼し、代金100,000円を銀行振込で支払った場合、経理上の処理はどうなるのでしょう。
社名入りカレンダーは、【広告宣伝費】勘定となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
広告宣伝費 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
税区分は【課税対象仕入】となります。
広告宣伝費とは
広告宣伝費とは、
【対象】不特定多数の人 に対し、
【目的】商品・サービスの販売促進 や 求人 や 自社のイメージアップ のための
宣伝・広告にかかる費用を指します。
広告宣伝費と混同されがちな勘定科目に、【販売促進費】があります。
販売促進費は、一般的に商品やサービスの販売を促進するための費用をいいます。
広告宣伝費は販売促進費に内包されています。
明確な区分はされておらず、事業者の判断に委ねられているのが実情のようです。
一般的には、
【広告宣伝費】…間接的な宣伝にかかった費用
・テレビCM費
・WEB広告費
・求人広告費
・WEBサイト制作費
【販売促進費】…直接的な宣伝にかかった費用
・特定の商品の販促キャンペーン費
・実演販売費
とされています。いずれにせよ、一度採用した勘定区分を継続して利用することが重要です。
名入れカレンダーは交際費に勘定されない!
さて社名入りのカレンダーの場合、配布先は得意先や仕入れ先など特定されており、広告宣伝費の対象である”不特定多数の人”の条件を満たしていません。
そのため、本来は【交際費等】の勘定科目に仕訳されます。
交際費等とは、事業に関係する特定の取引先・得意先に対して、接待や供応、慰安、贈答を行う際にかかる費用のことを指します。
つまり特定の取引先に贈答を行う行為は交際費等になるのです。
例えばお中元やお歳暮を取引先に贈った場合、購入費用は【交際費等】科目で計上します。
ではなぜ名入れカレンダーが交際費ではないのかというと、「租税特別措置法施行令第37条の5」において交際費対象外に関しての規定があるためです。
金額が小額であり、かつ広告宣伝を意図する物品である社名入りのカレンダーや手帳、扇子、うちわ、手拭いなどの物品を譲与する場合は交際費に含めないと規定されています。
そのため、社名入りのカレンダーは広告宣伝費として分類できます。
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